行政がチェックしないということに

2011.09.30

1984年の3月までの建築基準法は、すべての住宅に確認申請を義務づけていました。申請すれば特定行政庁の建築主事が現行法にかなっているかどうかを確認し、問題がなければ通知書がきます。そして、建築工事が完了してその旨を行政に通知すると、建築主事が検査に出向き、問題がなければ「検査済証」を交付するという段取りになっていました。しかし1984年の4月以降、同法に新たに6条の2および7条の2が追加されました。6条の2は「建築物の確認の特例」そして7条の2は「建築物に関する検査の特例」といいます。確認の特例が適用される建物は、建築主事ではなく設計した建築士が、プレハブの場合は会社の建築士が、様式住宅(型式認定住宅。建設大臣が指定した住宅)の場合は建設大臣が確認すればよいということになりました。つまり該当する建築物については行政がチェックしないということになったのです。

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