平成14年4月施行の商法改正で、種類株式の発行についても多様化がなされ、株式公開を目指す事業承継会社でも活用できる選択肢が生まれました。従前商法でも、配当に関しての優先権、議決権の有無など種類の違う株式の存在は認められていましたが、規制が多く実務として導入は進みませんでした。しかし、さまざまな投資ニーズと会社の関係に応えるため大幅な改正が行われたのです。具体的には次の通りです。まず従来の商法では議決権を制種類株式の活用について限する株式の発行は原則として認められず、無議決権株式を発行するためには、利益配当優先株式としなければならなかったものが、改正後は単独で議決権制限株式を発行することが可能となりました。また、議決権制限株式の発行限度も、発行済株式総数の2分の1にまで緩和されました。さらに、総会決議事項の一部にのみ議決権を与えるという種類株式(議決権一部制限株式)の発行も容認されました。たとえば、従来、ベンチャーキャピタルと経営者の間で一定事項の拒否権を株主間契約という形で拘束していたものについては、今後種類株式を用いるなどの多様化が考えられます。