建築基準法の建物などに対する規制は、単体規定と呼ばれる種類と、集団規定と呼ばれる種類とがある。単体規定と呼ばれるものは、個々の建築物または敷地自体に関する安全、衛生等を保護するための規制で、法の「建築物の敷地、構造、及び建築設備」がこれに当たる。この単体規定はすべての地域で適用となる。これに対し、集団規定と呼ばれるものは、一定地域にかぎって、市街地の環境など、その地域の特性に合った利用をさせて、その地域の環境保全や効率利用のためにする規制だ。
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この集団規定は、「都市計画区域内に限り、適用する」(四一条の二)ので注意を要する(ただし六八条の九)。以下の説明では念のため右の区別をできるかぎり示すこととするが、条文数でいうと、第一九条から第四一条(第三九条を除く)が単体規定、第四二条から第六八条の九までが集団規定である。