使い道が決まっているものに対しては税金はかからない

2011.10.07

現在は原則として廃止されていますが、一〇年以上住んでいる家を売って新しい家を買う人にも、居住用財産の買い換え特例が認められていました。家を売れば住む所がないわけですから新しい家を買わなくてはなりません。このように、不動産を売ってもうけても新しい工場や新しい家を買わなければいけない人がいるわけです。この人にとっては売ったもうけは自由に使うことはできないのです。住むためや仕事を続けていくために新しいものに買い換えなければならないのです。もうけても使い道が決まっているものに対しては税金はかからないのです。国の国土政策や社会政策から決められており、したがって時代の変化とともに特例を受けられる範囲も変化します。

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